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神戸地方裁判所 昭和58年(ワ)684号 判決

原告(反訴被告)

赤松久子

原告(反訴被告)

赤松一尚

原告(反訴被告)

赤松博子

右三名訴訟代理人弁護士

田辺重徳

被告(反訴原告)

木村薫

右訴訟代理人弁護士

水田博敏

主文

一  昭和五八年二月一五日作成の「和解書」に基づく金六〇〇万円の被告(反訴原告)に対する原告(反訴被告赤松久子)の債務、同赤松一尚及び同赤松博子の保証債務がいずれも存在しないことを確認する。

二  被告(反訴原告)は原告(反訴被告)らに対し、それぞれ金三〇万円宛及びこれに対する昭和五八年一〇月一六日以降各完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

三  反訴原告(被告)の請求を棄却する。

四  訴訟費用は本訴反訴を通じ全部被告(反訴原告)の負担とする。

五  この判決は第二項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求める裁判

一  本訴の請求の趣旨

主文同旨

二  右請求の趣旨に対する答弁

1  原告(反訴被告)らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告(反訴被告)らの負担とする。

三  反訴の請求の趣旨

1  反訴被告(原告)赤松久子と反訴被告(原告)赤松一尚は各自反訴原告(被告)に対し、金三〇〇万円及びこれに対する昭和六一年二月二五日以降右完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  反訴被告(原告)赤松久子と反訴被告(原告)赤松博子は各自反訴原告(被告)に対し、金三〇〇万円及びこれに対する昭和六一年二月二五日以降右完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

3  反訴訴訟費用は反訴被告(原告)らの負担とする。

4  右1、2項につき仮執行宣言

四  反訴の請求の趣旨に対する答弁

1  反訴原告(被告)の反訴請求を棄却する。

2  反訴の訴訟費用は、反訴原告(被告)の負担とする。

第二  当事者の主張

一  本訴の請求原因

1  被告(反訴原告。以下被告という)は、昭和五八年二月一五日、原告らとの間において、原告久子が秋本達男(以下秋本という)の被告に対する債務六〇〇万円を重畳的に債務引受すること、原告一尚及び原告博子は原告久子の右債務を連帯保証すること、原告らは被告に対し、右金六〇〇万円を同年同月二二日に金二〇〇万円、残額金四〇〇万円を以後毎月二二日に金四〇万円充て一〇か月間に分割して支払うこととの契約を締結したうえ、これに基づき昭和五八年二月一五日付けの「和解書」(以下本件和解書という)を作成したとして、右の契約に基づく金銭債権を有すると主張している。

2  しかし、本件和解書は、被告の強迫により作成されたものであり、右意思表示はすでに取り消しているが、仮にそうでないとすれば、本件本訴の訴状で取消の意思表示をする。

3  被告の強迫の状況及び本件和解書の成立の経緯は次のとおりである。

(一) 原告久子は、原告一尚と原告博子との長女であり、秋本と昭和五五年一一月三〇日結婚式を挙げて同棲していたが、婚姻届をしなかつたため、内縁関係に止つていた。しかし右内縁関係は昭和五七年七月三日解消し、原告久子は肩書住所地の実家に帰り、今日に至つている。

(二) 秋本は、昭和五六年夏ごろから「崎戸船食秋本商店」の商号を使用し、明石市林三丁目で食品加工業を開始したが、右営業の資金繰りの関係から、藤久美徳(以下藤久という)の紹介により「山水産業」の商号で金融業を営む被告を知り、手形割引等の金融取引関係が開始された。

(三) ところが、秋本は昭和五七年六月末に手形の不渡を出して銀行取引停止処分を受けた。そのころ秋本は被告から六五〇万円の金融を受けていたが、右の状況にあつたため、約定の期日に返済できなかつた。しかし、その後山一芭蕉株式会社(以下山一芭蕉という)の支援により同会社振出の小切手で右六五〇万円の債務を返済した。

(四) 昭和五七年九月二〇日ごろ、藤久から前記六五〇万円の利息を被告が取りに行くといつている、こわい男で警察もよう手が出せん男だ、等の趣旨の電話があり、その後原告久子の不在中に被告から二度位電話があつたが、具体的な行動はなかつた。

(五) ところが昭和五八年二月一五日午後四時三〇分ごろ、被告は藤久ほか二名とともに原告ら肩書住居を訪れ、秋本振出の手形・小切手金の清算として金六〇〇万円の支払を要求し、原告らが右金員を支払う義務はないし、そんな大金を到底支払えない旨告げると、被告は「俺が出てきているからこの位の話で済ますが、これも今日だけの話だ。若い者に任せれば金額はいくらになるか分らん。どんなことをしても責任をとつてもらう。」などと告げ、同日午後九時ごろまで長時間にわたり強迫し続けたため、これを恐れた原告らは止むなく被告主張のような契約の締結を承諾し、これに基づき本件和解書を作成して交付した。

4  被告の前記強迫やその後の本件和解書作成への追込みによる不法行為により、原告らは甚大な精神的苦痛を蒙つた。特に昭和五八年六月二日午後二時ころから同五時ころまでにわたり、被告は六、七名の者とともに、四台の自動車で原告ら宅に来て、本件和解書による六〇〇万円の支払を要求し、更に原告ら宅前でハンドマイクを使用し多数の者が聞き得る状態にしたうえ、「皆詐欺師や、秋本より上手の詐欺師じや、詐欺師のお父さん、二枚舌のお父さん、お願いします。貸した金を返して下さい。」等と発言し、原告らを恐れさせたうえ、著しくその名誉を毀損した。

5  以上の被告の不法行為により、原告らの受けた精神的苦痛は甚大であるが、原告らはその慰謝料として内金三〇万円宛を請求する。

6  よつて原告らは被告との間で、本件和解書に基づく債務の不存在の確認と、被告に対し原告ら各自に金三〇万円宛及び本件本訴の訴状送達の日の翌日である昭和五八年一〇月一六日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払うことを求める。

二  本訴の請求原因に対する認否及び被告の主張

1  請求原因1の事実は認める。

2  同2の事実は否認する。

3(一)  同3(一)の事実は知らない。

(二)  同(二)の事実は、秋本の開業の時期は知らないが、その余は認める。

(三)  同(三)の事実は、金六五〇万円の債権につき山一芭蕉の小切手で支払を受けたことは認めるが、当時の貸付残金返還請求債権の残額は、右六五〇万円を差し引いてなお七五〇万円であつた。その余は知らない。

(四)  同(四)の事実は知らない。

(五)  同(五)の事実は否認する。

4  同4の事実中、被告の昭和五八年六月二日の行動は認める。しかしそれは原告らが自ら申し出て支払の約束をしながら、その後警察に被告が強迫をしたと虚偽の通報をしたり、支払期日を徒過するなどの身勝手な行動をしたので、被告は立腹したものであり、その責任の一端は原告らの不誠実な行動にある。その余は否認する。

5  同5の主張は争う。

三  反訴の請求原因

1  被告は秋本に対し、金額六〇〇万円、支払人淡路信用金庫明石支店とする小切手(以下(一)の小切手という)と、金額六五〇万円、支払人兵庫信用金庫大橋支店とする小切手(以下(二)の小切手という)を含む手形・小切手を担保として金員を貸付けていたが、昭和五八年二月一五日当時その残額は、金七五〇万円となつていた。

2  原告久子は、右同日、被告に対し、右秋本の債務のうち(一)の小切手と(二)の小切手のいずれかを担保として貸付けられた金六〇〇万円の債務につき重畳的に債務引受をした。

3  原告一尚及び原告博子は、同日被告に対し、原告久子の右債務につき保証をした。

4  よつて被告は原告久子と原告一尚に対し、連帯して金三〇〇万円、並びに原告久子と原告博子に対し、連帯して金三〇〇万円と、それぞれ右各金員に対する本件反訴状送達の日の翌日である昭和六一年二月一五日以降右完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

四  反訴の請求原因に対する認否

1  反訴の請求原因1の事実中、秋本が被告から金六五〇万円を借受けたこと、右借受けの際、被告に対し(二)の小切手を交付したことは認めるが、その余は否認する。秋本は、被告から(一)の小切手を担保として金員を借入れた事実はない。

2  同2と3の事実は否認する。

五  反訴の抗弁

1  秋本は、昭和五七年六月三〇日、被告から金六五〇万円を借受け(二)の小切手を交付したが、右債務は、同年七月二九日、山一芭蕉振出の小切手が決済されたことにより支払われた。

2  仮に秋本の債務が一部存在したとしても、前記一2、3のとおり本件和解書による合意は被告の強迫によるものであるから、原告らは右意思表示を取消す。

六  抗弁に対する認否

1  抗弁1の事実は、秋本が被告から金六五〇万円を借受けたこと、被告が山一芭蕉から金六五〇万円の小切手で支払を受けたことは認めるが、その余は否認する。秋本が金六五〇万円を借り受けたのは昭和五七年六月二〇日ごろであり、被告は山一芭蕉から小切手で支払を受けた金六五〇万円を差し引いてなお七五〇万円の債権残額があつたものである。

2  同2の事実は、取消の意思表示の点を除き否認する。

第三  証拠〈省略〉

理由

一本訴の請求原因1の事実、即ち、被告は、昭和五八年二月一五日、原告らとの間において、原告久子が秋本の被告に対する債務六〇〇万円を重畳的に債務引受すること、原告一尚及び原告博子は原告久子の右債務を連帯保証すること、原告らは被告に対し、右金六〇〇万円を同年同月二二日に金二〇〇万円、残額金四〇〇万円を以後毎月二二日に金四〇万円充て一〇か月間に分割して支払うこととの契約を締結し、これに基づき本件和解書を作成したとして、右契約に基づく前記のとおりの債権を有すると主張していることは当事者間に争いがない。

二ところで右の被告の主張のとおりの契約が締結され、これに基づき本件和解書が作成されたものか否かにつき判断する。

〈証拠〉によると、昭和五八年二月一五日、原告らと被告との間で、原告久子は被告に対し、秋本振出の手形小切手により被告の取得した秋本に対する債権のうち六〇〇万円を支払うこと、その支払方法は、うち金二〇〇万円を昭和五八年二月二二日に、残金四〇〇万円は毎月二二日に金四〇万円宛て一〇か月間に分割支払とすること、原告一尚、同博子は被告に対し、原告久子の右債務につき連帯保証をすることなどの合意が成立し(以下右合意を本件合意という)、原告らと被告がその旨を記載した本件和解書(乙第二号証の一)を作成したことが認められる。

右認定事実によると、昭和五八年二月一五日、原告久子と被告との間で、秋本振出の手形小切手により被告の取得した秋本に対する債権のうち六〇〇万円につき、原告久子が重畳的に債務引受をし、これを右認定のとおりの支払方法で分割弁済をすることを約し、他の原告らにおいて原告久子の右債務の連帯保証を約したものであり、被告は右事実に基づき前記主張をしているものということができる。

三次に右被告主張の重畳的に債務引受された債権がいかなる債権であるのかについては、以上のところだけでは特定が不十分であるので、この点につき判断する。

1  それが昭和五六年夏ごろからか否かはさておき、秋本が「崎戸船食秋本商店」の商号を使用し、明石市林三丁目で食品加工業を開始したが、右営業の資金繰りの関係から、藤久の紹介により「山水産業」の商号で金融業を営む被告を知り、手形割引等の金融取引関係が開始されたことは当事者間に解いがない。

2  〈証拠〉によると、被告は、現在、いずれも秋本が振出した、金額六〇〇万円、支払人淡路信用金庫明石支店とする振出日欄白地の小切手(乙第一号証の一)すなわち(一)の小切手、金額六五〇万円とする振出日昭和五七年六月三〇日との記載がある小切手(乙第一号証の二)すなわち(二)の小切手、金額六五〇万円で支払人淡路信用金庫明石支店、小切手番号がBO〇七五八五との小切手(以下別件小切手という)の三通を所持していること、被告は秋本に対し、昭和五七年六月二〇日から同月三〇日までの間に、乙第一号証の二の小切手と引換えに金六五〇万円を貸付け、ついで乙第一号証の一の小切手と引換えに金六〇〇万円を貸付け、そのほか別件小切手と引換えに藤久に金員を貸付けたこと、しかし乙第一号証の二の小切手と引換えに貸付けた六五〇万円の元本債務については、被告は昭和五七年七月ころその支払のため山一芭蕉振出の小切手を受取つたところ、右小切手は期日に決済されたこと、ところで被告は、本件合意の時には、前記の乙第一号証の一、二の小切手を具体的に確認しないまま、そのうち山一芭蕉振出の小切手で決済された小切手(貸金)ではない方の小切手(貸金)の全部又は一部である六〇〇万円の債権についてするつもりで、原告らとの間で債務引受及び連帯保証の申込をしたものであり、原告らにおいても、秋本のいずれの債務についてであるかは具体的に認識しないまま、ただ被告の指定する右債務につき合意する趣旨のもとに、右申込をそのまま承諾し本件合意が成立したことが認められ、〈証拠〉中右認定に反する部分は措信できない。

3  してみると、本件合意により原告久子が重畳的債務引受した債務は、秋本が被告から、昭和五七年六月二〇日から同月三〇日までの間に、乙第一号証の一の小切手と引換えに金六〇〇万円を借受けたことによる債務であるということができる。

四そこで原告らの強迫の主張につき判断する。

1  〈証拠〉によると、秋本は被告から何度か融資を受けたが、いずれも期間は一週間から一〇日で、利息は一週間か一〇日で一割、先日付小切手を交付したこと、被告は、前の借入金を決済しないと次の貸付をしてくれなかつたこと、もつとも前示乙第一号証の二の小切手による貸付金の返済前に乙第一号証の一の小切手による貸付がなされたが、それは被告が特に藤久に対し貸金の使途を管理するように告げて同人を信頼して貸付けたものであること、秋本は、昭和五七年六月二八日不渡りを出したことが認められ、〈証拠〉中右認定に反する部分は措信できない。

2 そして前示三のとおり、被告と原告らは乙第一号証の一の小切手に基づく金六〇〇万円の貸金につき本件合意をしたものであるところ、〈証拠〉によると、次の各事実が認められ、右認定に反する〈証拠〉は右認定に用いた証拠と対比してたやすく措信できない。

原告久子は、かねて藤久から被告は取立が厳しく、本人が逃げると親戚の者を呼び付けて監禁するようなことをする怖い人間と聞かされていたところ、昭和五八年二月一五日、被告が藤久、被告の弟らとともに原告方にキャディラックで乗りつけ、原告らに対し、長時間に亘つて、原告久子は秋本と共に六五〇万円の借金に来たものであるし、原告一尚と原告博子は原告久子の親であるからそれぞれ責任を取れといつて右六五〇万円を含む秋本の債務の支払を求め、被告が税務調査に来た国税局の係官の面前で書類にガソリンを掛けて火を付けた話を聞かせ、「今日は自分が来ているからよいが、うちの若い者に来させると、どんなことになるか判つているんだろうな。」などと告げて、執拗に支払を迫つた。

原告らは、秋本の前記六五〇万円の債務は既に元本は支払済みであり、その余の債務も支払済みであるとして、被告の請求を拒絶したのに対し、被告らは原告ら主張の弁済は他の債務についてのものであると主張するなどしてたやすく請求を止めず、その態度から原告久子が困惑してその場を逃れたい気持のあまり、遂に被告の請求に応じて何とか支払をする旨告げるに至つたことから、原告博子も止むなく金がないから一万円ずつ支払いたい旨申し出ると、被告の弟においてテーブルを聞き「そんな馬鹿なこと」と怒号するなどした。

以上のような被告らの強迫の結果、原告らは畏怖するに至つたが、そのうえで被告は、自分もどの債権が残存するのか不明であるとして、金六〇〇万円にすると告げ、原告らに対し、被告の文案に従つた本件和解書の作成を求めたので、原告らは前示強迫により畏怖した結果、止むなく本件和解書に署名捺印した。

3 右認定の事実によると、本件合意は、被告及び被告の弟らの強迫の結果原告らが畏怖したことにより成立した意思表示であるというべきである。

4  ところで〈証拠〉によると、原告らはその後被告に対し原告らに債務がないことを告げ、調停の申立をしたことが認められるものの、被告らの強迫による意思表示であることを理由に本件合意につき取消の意思表示をしたものと認めるに足りる事実を認めることができない。

しかし原告らが被告に対し、本件訴状の送達により本件合意につき強迫による意思表示を理由として取消の意思表示をしたことは明らかであるから、原告らの被告に対する本件合意に基づく被告主張の債務は、現在存在しないものといわなければならない。

してみると、原告らの本件本訴請求のうち、債務不存在確認を求める部分は、理由があるといわなければならない。

五次に原告らの慰謝料請求につき判断すると、昭和五八年六月二日における被告の行動が原告ら主張のとおりであることは当事者間に争いがない。そして〈証拠〉により認められる右同日の被告の行動の具体的状況、前示四に認定の各事実など本件に現れた諸般の事情を総合して判断すると、被告は原告らに対し、社会通念上許された範囲を越えて義務なきことを強要し、被告の申し出に応じなければ原告らの身体財産に危害を加えるかのような言動をして畏怖させ、一般社会人が聞くことができる状態において事実に反し原告一尚の社会的評価、信用を低下させ又は同原告を侮辱する発言をして同原告の名誉を毀損し、原告らに不法に精神的苦痛を与えたものであつて、右不法行為により原告らが受けるべき慰謝料としては、原告ら各自に対し少なくとも金三〇万円以上とするのが相当であるといわなければならない。

してみると、本件請求中、原告らが各自被告に対し、金三〇万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和五八年一〇月一六日以降右完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める請求は理由があるといわねばならない。

六次に被告の本件反訴請求につき判断すると、前示のところからすると、原告久子は被告に対し前示の秋本の債務につき重畳的債務引受を約し、その余の原告らは連帯保証を約す本件合意をしたものであつて、被告の本件反訴請求は本件合意に基づく債務の支払を求めるものであるところ、本件合意が被告の強迫による意思表示であつて既に原告らにより取消されたものであることも前示のとおりであるから、被告の本件反訴請求は理由がないといわなければならない。

七以上のとおりであるから、原告らの本件本訴請求は全部正当として認容し、被告の本件反訴請求は失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官野田殷稔)

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